与儀八三会会則
(名称)
第1条 本会は、与儀八三会と称する。
(目的)
第2条 本会は、その共有財産を維持、管理、運用して八三会会員相互の親睦と福祉を図り、以って八三会の向上と発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の通り事業を行う。
祖先の祭祀ならびにその業績の顕彰に関する事業
学問の奨励並びに育英に関する事業
相互扶助並びに福利厚生に関する事業
その他必要と認める事業
(会員)
第4条 本会の会員(以下会員という)は別紙会員名簿(世帯あたり)の者で以って組織する。
2 会員の資格の得喪、並びに手続きに関する規定は別にこれを定める。
(事務所)
第5条 本会の事務所を那覇市与儀に置く。
(総会)
第6条 総会は、毎年5月に定期総会を開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
(総会の権限)
第7条 総会は、この会則に別段の定めがある場合のほか、次のことを議決する。
事業計画及び予算の承認
事業報告及び決算の承認
諸規定の制定及び改廃
その他理事会が総会に附議した事項
(集会の招集)
第8条 総会は、会長がこれを招集するものとし、少なくとも1週間前に議事を通知しなければならない。
(総会の定足数)
第9条 総会は、会員総数の3分の1以上の出席を以って成立する。但し委任状による出席を妨げない。
議事は出席会員の過半数を以って決する。但し可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の議長)
第10条 総会は、会長が議長となり、議事を掌理する。
(役員)
第11条 本会に次の役員を置き、その任期、定数は、それぞれ次表の通りとする。但し再任を妨げない。
役員名 | 定数 | 任期 |
---|---|---|
顧問 | 3人 | 3年 |
理事 | 11人 | 4年 |
会長 | 1人 | 1年 |
副会長 | 1人 | 1年 |
会計 | 1人 | 1年 |
監事 | 2人 | 2年 |
(顧問)
第12条 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を経て会長がこれを委嘱するものとし重要な事項については会長の諮問に答え、又は理事会に出席して意見を述べることができる。
(会長の選任)
第13条 会長は理事の互選により選出し、この会を代表する。
2 会長は会務を総理し、理事会及び総会の議長となり、祭祀(ウグヮン)の執行に際しては常に祭主となる。
(副会長及び会計の選任)
第14条 副会長及び会計は理事の中から会長が選任する。
(副会長及び会計の職務)
第15条 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるときは、会長の職務を代理する。
2 会計は会長の命により、本会の会計を掌理する。
(理事の選出)
第16条 理事に欠員を生じたときは、会員の選挙により理事を選出しなければならない。
2 前項の選挙は投票により行い、得票数の多い順位で欠員数の理事を決定する。
(理事会)
第17条 理事会は理事の過半数の出席で成立するものとし、その過半数で議決する。
(理事会の権限)
第18条 理事会は、この会則に別段の定めがある場合の外、次の事項を議決する。
1、事業計画並びに予算の執行
2、総会に附議すべき議案の提出
3、その他、業務の執行に関する事項
(監事)
第19条 監事は総会において選出し、業務の執行及び会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
(財産及びその管理運用)
第20条 本会の財産は別紙の通りとする。
2 前項の財産は末永く後裔に伝えるため、会員の醵出により形成されたものであって、これが運用は会員全員の利益に適合するようにならなければならない。
3 財産の処分は会員全員の3分の2以上の議決により行なわなければならない。
4 本会の財産は総会の承認を得て会長が管理運営する。
(特別委員会の設置)
第21条 会員は第3条の事業を遂行するため、必要と認めるときは、理事会の承認を経て特別委員会を設置することができる。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年5月1日より翌年の4月末日までとする。
(事務局)
第23条 本会の会務を処理するため事務局を置き、その職員は理事会の承認を経て会長が任命する。
2 専務職員の給与等については、総会の議決を得て会長が定める。
(議事録)
第24条 すべて会議は議事録を作成し、議長の指名による議事録署名人がこれに署名捺印するものとする。
(委任規定)
第25条 この会則並びに規定の執行に必要な細則は理事会が定める。
(会則の変更)
第26条 この会則を変更しようとするときは、出席会員の4分の3の議決によらなければならない。
(会費)
第27条 本会の会員は、毎年総会の定める額の会費(世帯あたり)を納入しなければならない。
※長男は世帯別でも親と同一とみなす。
附則
この会則の改正は平成3年5月1日から適用する。但し、第11条の表中顧問の定数については、現に選出されている顧問の数が3名に達した時から適用する。