与儀八三会会館

会館使用規定

第1条 この規程は、与儀八三会館の使用についての基本的事項を定めることを目的とする。

第2条 与儀八三会館(以下会館という)は、八三会会員及び与儀地域住民の社会的、経済的地位の向上を図るため使用させるものとする。

第3条 会館の使用は、原則として午前9時から午後10時までとする。

第4条 会館を使用するものは、別紙会館使用申込書に必要事項を記入し事務局に提出するものとする。
2 前項の申し込みがあった時は、八三会会長(以下会長という)は、使用の可否を速やかに決定し申込者に通知する。

第5条 使用料金は、使用方法時間等を勘案し別に定める。
2 使用料金は、申し込み時に内金又は、全額を納金し使用後速やかに精算するものとする。
3 ただし申し込みの取り消し(申込者の都合による)があった時は取り消し料(1,000円)を除く額を還付するものとし、使用日(取り消しも含む)の変更については、一週間以前に届出のあるものについてはこの限りでない。
4 八三会および八三会互助会の利用を優先とするため、その際には、会館使用の取り消しがあるものとする。
① 宴会とは、結婚披露宴、生年祝、パーティ等その他これに類するもの。
② 集会とは、講演会、講習会、発表会等その他これに類するもの。

第6条 次の各号の一つに該当するときは会館の使用を許可してはならない。
① 八三会の利益を害するおそれのあるとき又は、風俗や風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
② 建物又は、付属設備を破損するおそれがあるとき。
③ 物品販売等営利を目的とした使用

第7条 会長は、会館の使用を許可するとき、管理上必要な条件を付することができる。

第8条 使用者が会館の内外に特別な設備をしようとするときは、あらかじめ会長の承諾を得なければならない。

第9条 使用者は許可を受けた目的以外に会館を使用したり又は、その使用権の譲渡もしくは転貸することはできない。

第10条 使用者がその使用を終えたときは、ただちに自ら施した会館内外の特別の設備は現状に戻し、器具等を整備し係員の点検を得て引き渡すものとする。

第11条 使用中建物及び付属設備、器具備品等を破損又は、滅失したときは、その事由の如何を問わず使用者は会長の定める損害額を賠償しなければならない。

第12条 この規程の改廃は理事会で3分の2以上の同意がなければならない。


附 則
   この規程は平成12年8月 1日から施行する
   第5条の改正規定は平成25年5月15日から施行する



第4条 使用申込書(画像クリックでPDF形式で開きます。)

八三会館使用申込書

第5条 別表(使用料)

八三会館使用料